肖像権侵害、上訴される

”香港の著名スター方中信(アレックス・フォン)は無錫で肖像権侵害訴訟に勝訴し50万元を獲得”の件案は、再び争うことになった。侵害したといわれている企業は一審判決を不服とし、無錫崇安法院に上訴した。この件案は無錫市中級人民法院に送られ審議される。
契約満期後もインターネット上に方中信の写真を使用し宣伝したとして、浙江省の皮革企業は先日、肖像権侵害と判決され、法院はこの企業に対して方中信に50万元の支払いと謝罪広告掲載を言い渡した。
判決が出ると、方中信は香港のマスコミに対してこの件について答え、一審判決後15日以内に相手側には上訴の権利がある。しかし彼は法律の公正を信じると話していた。


ところが被告は一審の判決後、判決を拒否し上訴した。被告企業は、方中信のCM及平面広告は被告に属しており、方中信のイメージ広告を含む自らの会社のインターネットサイトへの使用は著作権を体現したにすぎない。したがって肖像権を侵害したことにはあたらず、利益を目的としたことにもあたらないとし、さらに50万元の賠償額は高額すぎるとしている。by 2009.7.27「sina.com.cn」

こういう事が起こらないように契約書に細かい条項がかかれるのが普通だと思うけれど、どうなっているんでしょうね??